「補償金制度では、権利者が不明な場合にも2次利用を認め、事後的に権利者がわかった場合には、権利者に一定の金額を補償することで、裁判による利用差し止めを回避す」これはいいね

takadotakado のブックマーク 2006/11/27 22:47

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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061126i102.htm?from=main1

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