“登録免許税法第10条第1項に規定する不動産の価額は時価と解され、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができる”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2017/04/27 14:22

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