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(平成24年12月5日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、土地の所有... 《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、土地の所有権移転登記を受けるに当たり、当該土地の平成22年度の地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)に基づいて登録免許税を納付したが、当該土地の平成23年度の台帳価格が減額決定されたため、登記の時の課税標準たる価額についても当該減額決定された後の価格によるべきであるから、納付した登録免許税に過誤納があったとして、原処分庁に対し還付通知請求書を提出したところ、原処分庁が、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をしたのに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実 次の事実は、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる
2017/04/27 リンク