「判決は、地公災側が「自主的」とした時間外労働について「校長の指揮命令は黙示的なもので足りる」とし「個別的指揮命令がなくても、社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令と認められる」」

arajinarajin のブックマーク 2017/05/15 08:50

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