“判決自体に債務者の財産調査のための強制的な捜査権限を付与する、取り立てが困難な場合には国がその立て替えを行い債務者に求償する、といった抜本的な法整備をすることが急務”←同感。制度不備の責は国にある。

JcmJcm のブックマーク 2017/06/03 12:49

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