「特別縁故者に対する財産分与制度とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、家庭裁判所が、被相続人と特定の関係があった者に対して、相続財産の一部を分与するという制度」

cinefukcinefuk のブックマーク 2017/05/22 10:12

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