(雉も鳴かずば)国家戦略特別区域諮問会議運営規則」を読むと、議長が出席しなければ議決を行う事ができず、また、全会一致が原則と言いつつ、規則第4条3により、議長の意向が優先されるようになっている

paravolaparavola のブックマーク 2017/06/12 14:55

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