青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような...

paravolaparavola のブックマーク 2018/01/24 20:25

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小出恵介さんの事件について法的に違法でない可能性が高い-弁護士が解説(福永活也) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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