「現に発生している台風による被害の状況の報道する場合ということからすると、『時事の事件の報道のための利用』には該当しうる」/まぁそれ以前に自前の映像がないのかよ、って事だよな。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/08/09 09:52

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とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコムニュース

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