保護観察中の再犯は懲役刑となるのが通常で、罰金刑は例外的だ。近年、再犯防止のため依存症などの病的原因を研究する動きが進んでおり、裁判所の判断に一定の影響を与えているとの見方もある

kechackkechack のブックマーク 2017/08/29 12:53

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窃盗症:懲役より罰金刑、治療・更生考慮か 再犯万引きで - 毎日新聞

    万引きで有罪となり、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗症(クレプトマニア)の被告に、裁判所が罰金刑を選択するケースが相次いでいる。保護観察中の再犯は懲役刑となるのが通常で、罰金刑は例外...

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