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窃盗症:懲役より罰金刑、治療・更生考慮か 再犯万引きで - 毎日新聞
万引きで有罪となり、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗症(クレプトマニア)の被告に、... 万引きで有罪となり、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗症(クレプトマニア)の被告に、裁判所が罰金刑を選択するケースが相次いでいる。保護観察中の再犯は懲役刑となるのが通常で、罰金刑は例外的だ。近年、再犯防止のため依存症などの病的原因を研究する動きが進んでおり、裁判所の判断に一定の影響を与えているとの見方もある。【島田信幸】 万引きは初犯は罰金の略式命令、二度三度と再犯が進むと執行猶予や保護観察付き執行猶予の判決となる傾向が見られる。保護観察中は定期的に保護司らと面会し、社会生活の中で立ち直り(更生)を目指す。この期間の再犯は「更生が見込めない」と判断され、懲役刑が選択されるのが一般的だ。 この記事は有料記事です。 残り1018文字(全文1321文字)
2017/08/29 リンク