◇民事事件の場合は判決言い渡し後、早急に当事者らに判決書の原本内容が示されるが、刑事事件では判決書や要旨は被告の弁護人には渡されず、裁判所が「検察のみに」判決原稿を提供することがよくあるという

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2017/09/13 16:09

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