“判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。” ようやく一歩前進だな。

uturiuturi のブックマーク 2017/09/15 08:26

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