"「安全配慮義務」…会社は「社員の様子を見て異常を察知し対応する」のではなく、「負担のかかりそうな作業を強いる時点で、それが限度を超えないように救済措置を取らなければならない」"

moerrarimoerrari のブックマーク 2017/11/22 19:47

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