よくわからないが弁護士への避難は1.地裁で減刑できなかった2.検察に控訴させた=弁護人(被告)は控訴しなかったから?1.は手腕の是非?でも決定権ないだろうし、2.は先願制ならするつもりだったか被告が受け入れていた?

kurakanokurakano のブックマーク 2017/10/05 18:51

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『「求刑重すぎた」検察が判決取り消し求める異例の控訴 | NHKニュース』へのコメント

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