「公選法235条2項の虚偽事項公表罪」「偽計業務妨害罪」「名誉毀損罪」

arajinarajin のブックマーク 2017/10/14 07:29

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韓国人フォロワー大量購入→立憲民主をフォローさせる→暴露して潰す これって違法? - 弁護士ドットコムニュース

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