『そもそも、執行猶予の条件の1つは、「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」(刑法25条1項)』/情状酌量って執行猶予の可否まで変わるほど強力なんだな。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/11/21 13:58

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死なせても執行猶予、どんなとき? 傷害致死事件の判決で「激しい怒り、理解できる」 - 弁護士ドットコムニュース

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