「被害者が途中で詐欺と見破っていても共犯者と共謀して(荷物を)受け取った場合、罪に問える」まぁ弁護人としては言ってみたくなるだろうが、普通こうなるだろうな。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/12/14 10:31

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特殊詐欺:だまされたふり作戦にお墨付き 最高裁初判断 - 毎日新聞

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