“1審/男が氏名不詳者から受け取りを依頼されたのは被害者が詐欺と気付いた後だったとして「詐欺の実行行為に当たらない」と判断/2審・福岡高裁判決は、犯罪に加担しているという認識が男にあったとして逆転有罪と

unijamunijam のブックマーク 2017/12/14 03:55

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特殊詐欺:だまされたふり作戦にお墨付き 最高裁初判断 - 毎日新聞

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