"オーナーの就労時間について「1日10時間以上、週1日程度の休日が基本」という記述がある"<この時点で"オーナーは経営者"には無理がある.経営の自由裁量が限定的過ぎ;経営者であったとしても下請法で守られるべき存在

vanbraamvanbraam のブックマーク 2018/02/17 18:50

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

コンビニFC本部「オーナーは経営者、長時間労働は努力不足」、労働者性を主張するユニオンとバトル - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう