「裁量労働制が適法に導入されていないとすれば、労働時間の制度は、労基法上の原則である、1日8時間週40時間制です。これより多く働いている場合には、残業代の請求ができます。」(寺岡 幸吉 弁護士) https://goo.gl/zFGpCd

akymrkakymrk のブックマーク 2018/02/21 14:07

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裁量労働制のどこがウソなのか?

    <日の企業では事実上、人に時間管理の裁量権がないケースがあり、その状態で裁量労働制の制度だけを適用すれば、結果として長時間労働につながりかねない> 裁量労働制にすればトータルの労働時間が減るのか...

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