17年5月に労働保険審査会に再審査を請求した。  再審査中の同6月、厚労省は全国の労働局に補償額算定に関する通達を出し「定年退職後同一企業に再雇用された後に遅発性疾病を発症した場合」は報告を求めた

MyPLBMyPLB のブックマーク 2018/04/16 10:13

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名古屋西労基署:石綿労災、補償額倍に 正社員賃金で算定 | 毎日新聞

    正社員時代に吸ったアスベスト(石綿)が原因で中皮腫を患い、名古屋西労働基準監督署から労災認定された浜松市の男性が、嘱託社員時の低賃金に基づいて補償額が算定されたのは不当として不服審査を申し立て、労...

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