“大竹裁判長は判決理由で、携帯電話の技術革新に応じて高い頻度で契約内容を変更する必要性が生じると指摘。原告側は2015年にそれまで無料だった請求書の発行が有料化されたことをきっかけに提訴していた”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/04/20 10:55

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

携帯電話の約款、会社の変更容認 東京地裁判決 - 日本経済新聞

    利用者の同意なく携帯電話サービスの約款を変更できるのは不当として、さいたま市の消費者団体がNTTドコモに約款を変更できる条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。大竹昭彦裁判長は「...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう