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会社の費目内訳みれば、有給引当金として4~5%程度をとっているはず。つまり現状でも有給込みの給料。それを退職時に買い取らないというのは搾取でしょう。退職時に余る有給日数は会計上も買取義務すべき。
frkw2004 のブックマーク 2018/05/06 21:04
退職前に転職先で働く「二重在籍」法的に問題なし 有給買取、社会保険も交渉しよう - 弁護士ドットコムニュース[社会][労働][生活][経済]会社の費目内訳みれば、有給引当金として4~5%程度をとっているはず。つまり現状でも有給込みの給料。それを退職時に買い取らないというのは搾取でしょう。退職時に余る有給日数は会計上も買取義務すべき。2018/05/06 21:04
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www.bengo4.com2018/05/06
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会社の費目内訳みれば、有給引当金として4~5%程度をとっているはず。つまり現状でも有給込みの給料。それを退職時に買い取らないというのは搾取でしょう。退職時に余る有給日数は会計上も買取義務すべき。
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