代理人弁護士のコメント(判決文あり)http://togetter.com/li/118664 雇用継続の合理的期待の判断はP40から。家計補助的労働とみなす根拠がよく分からない。やはり解雇法理を類推適用する事例に見えるけど・・・。

frsattifrsatti のブックマーク 2011/04/02 13:23

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雇い止め:非常勤の再雇用を認めず 京大元職員の職業観に言及--京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

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