“池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。”

EreniEreni のブックマーク 2018/05/16 18:15

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裁量制適用の28歳社員が過労死 最長月184時間残業、IT企業 | 共同通信

    東京都豊島区のIT企業で裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族代理人の川人...

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