虚偽公文書作成罪に当たらない範囲で変えたってことなんだろうか. となると法律を改正しないと駄目そう. > 「虚偽公文書作成罪の成立には、作成や決裁権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変える必要がある」

cybocybo のブックマーク 2018/05/18 12:54

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森友文書改ざん、佐川前長官不起訴へ…大阪地検 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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