海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律10条2項6号の規定により、衛生上の理由で緊急を要するとして腐敗した水産物を海洋投棄する事例

shigajiroshigajiro のブックマーク 2011/04/02 14:30

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asahi.com(朝日新聞社):漁港の水産物6万トン腐敗 宮城県、海への投棄認める - 社会

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