再審理由となったDNA判定の方法について疑義があるとしても、そもそもの判決に至った証拠類の弱さも再審(不当判決)の理由に十分なり得ると思うんだけどなぁ。昭和の疑わしきは罰せよの中世判決の典型だと思うし。

xes4xes4 のブックマーク 2018/06/11 23:13

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