“1972年に施行された「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は、教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないと定めている(第3条第2項)。”

jiwer5959jiwer5959 のブックマーク 2018/09/22 18:03

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ただ働きを「献身的」と美化する学校現場 諸悪の根源「給特法」に内田良さんが迫る - 弁護士ドットコムニュース

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