どうでもいいけど、日本法では、著作者人格権の「著作者死亡後の人格的利益の保護」(116条、基本永続、遺族は二親等まで)があるので、永続的に同一性保持権侵害で差止請求とか余裕で訴訟できるんだが・・・。

shariasharia のブックマーク 2018/08/07 16:01

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