社長の親族が経営する洋菓子屋のクリスマスケーキを押し付けられて、半額で捌くしかなくて(割引がある訳でもなく自腹)少ない給与からケーキ代を引かれる。これ労基法24条1項「賃金の全額払いの原則」に反してるよな

cinefukcinefuk のブックマーク 2018/06/28 09:51

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会社が従業員に「自腹」「罰金」のノルマを課してよいのでしょうか?│労働法務Q&A | 弁護士による企業の労働問題解決ナビ

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