よくわからん…。使用者が労働者に罰金を課すことは労基法で禁じられている。しかし、嘱託職員が所長に「罰金」制度を強制できたとは思えない。実際は双方合意の上の「お手伝いのお礼」だったのでは? 違法なのか?

filinionfilinion のブックマーク 2018/07/06 18:26

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