通勤の安全が確保されなかったり交通機関が止まって長距離を歩くしかない場合は、“出勤命令を拒否することも許されます。また、欠勤を理由に減給したり、懲戒処分を課すことはできません。”

Dr_ShibaitarokaDr_Shibaitaroka のブックマーク 2018/07/19 17:47

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大雨警報が出ているのに「出勤しろ」、命令に従わなくてもいい? - 弁護士ドットコムニュース

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