「当時は酒を飲んでおり」酔って気の大きくなった近所のおっさんのノリか(笑)/↓まず選管が「違反である」と決定しないと公選法違反自体が発生しないはず。記事を見るにまだ検討中だろう。

deep_onedeep_one のブックマーク 2018/08/02 11:05

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青森:公選法抵触か 県議が夏祭りで子供に現金配る | 毎日新聞

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