精華町の取組のように決め細い行政サービスである程度対応できる余地はある『行政間で情報が効率的にひもづけられていない縦割りも問題だ。不動産登記を管轄する法務局は登記上の所有名義人の生死を把握できない。』

cbwinwin123cbwinwin123 のブックマーク 2018/08/17 17:35

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増殖続く「迷子の土地」 所有者不明問題、特措法成立後も - 日本経済新聞

    国土の約2割の面積の持ち主が分からない「所有者不明土地問題」。6月初め、都道府県が土地に利用権を設定し事業に使いやすくする特別措置法が成立し、すでに不明化した土地の利用について一定の対策を講じた。し...

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