この件に関する法的論評についてはこれだけブクマしておいて後は記事内からそれぞれの優れた論評に飛べば良い/id:yoko-hirom 様。依拠していようがこの程度の類似を翻案にしていては創作は不成立が著作権の考え方です。

BigHopeClasicBigHopeClasic のブックマーク 2018/08/30 12:07

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「カメ止め」パクリ騒動で相次いだ「検証記事」…福井弁護士が振り返る - 弁護士ドットコム

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