不起訴になったのは「(加害者が)真実と信ずるについて相当の理由があるときには名誉毀損は成立しない」(昭和41年最高裁判決)辺りだろうか? http://informationlaw.jp/2017/02/26/freedom-of-expression-case-file-3/ 民事に影響あるかも

cinefukcinefuk のブックマーク 2018/09/01 12:10

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