「当時未成年、今は成人就職済み」ならまだともかく、今も未成年で父親は破産、母親も死亡という状態では国権の乱用だと思う。原告に未成年がいるのはこの訴訟内容なら問題はない。

susahadeth52623susahadeth52623 のブックマーク 2018/09/11 22:34

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