基本的に『警笛鳴らせ』の交通標識がある山道を除いて、ホーンを鳴らすのは道路交通法第54条2項違反。「危険を防止するためにやむを得ない場合」を、自分に都合よく解釈している人が多い

cinefukcinefuk のブックマーク 2018/09/21 18:28

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前を走る車が遅くてイライラ、「クラクション」を鳴らしてしまった! これって違法? - 弁護士ドットコムニュース

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