"年10日以上の有休を付与されている労働者(管理職を含む)が対象。現行法では労働者の申し出による取得のみだったが、5日分については本人の希望を踏まえ、事前に時季を指定して与えられる"。

songanmansonganman のブックマーク 2018/10/19 01:00

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スムーズに取れるか 有給休暇 来春から義務化 中小企業に懸念|政治・経済|上毛新聞ニュース

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