日本学生支援機構「法解釈上、保証人から主張すべきもの」→「保証人が主張するか否かは関係ない」「機構はもともと、法律上2分の1の請求権しかない」「義務なき支払いを求める行為で、極めて不当」

sonzincsonzinc のブックマーク 2018/11/08 13:31

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