3)違法な方法により脆弱性関連情報を発見/取得しないこと。 ――当然。「届出事項の実証」の目的が、一般に違法性阻却事由になるものでもない。「不幸にも偶然!?」知ってしまった…過失犯処罰規定は無いのが普通。

mindmind のブックマーク 2007/02/06 10:09

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高木浩光@自宅の日記 - 情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウムで講演予定, 未届けと推定される脆弱性情報が公開されているのを発見したら

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