『特許庁は有効成分と効能が同じ医薬品が既に承認されていたケースでは延長を認めてこなかった。第1小法廷は「先に承認された医薬品に特許が使われていない場合には、延長を拒否する理由にはならない」と判断』

phopho のブックマーク 2011/04/28 16:46

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時事ドットコム:医薬品の特許延長容認=武田の勝訴確定−最高裁

    医薬品の特許延長容認=武田の勝訴確定−最高裁 医薬品の特許延長容認=武田の勝訴確定−最高裁 医薬品の特許期間の延長をめぐり、成分と効能に類似品があることだけを理由に延長を認めなかった特許庁の措置を不服...

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