被疑者の名誉・プライバシーも問題になる。捜査機関側には「被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し」(刑事訴訟法196条)と規定されている。教育という目的のために施設が入所者を晒し者にしてよいか。

ssugurussuguru のブックマーク 2007/02/24 09:17

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070223it15.htm

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