田中裁判長は「海洋博公園での物品や飲食物の販売などが学芸員としての専門的業務とは全く無関係であることは明らか」として配転命令を権利の乱用と判断。

motowakamotowaka のブックマーク 2007/04/10 15:51

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学芸員配転、権利の乱用 退職の財団女性職員勝訴 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

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