職務著作の判例の「具体的な指示あるいは承諾がなくとも」ってのは個人的には強すぎる気がする。レイアウトの指示とか無くて「適当にそれっぽい背景入れといて」とかでも人格権が認められないのは厳しい。

terazzoterazzo のブックマーク 2011/05/27 11:50

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