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2019年度以後の個人立幼稚園・認定こども園に適用
high190 のブックマーク 2019/01/04 16:07
「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁[国税庁]2019年度以後の個人立幼稚園・認定こども園に適用2019/01/04 16:07
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www.nta.go.jp2019/01/04
ホーム法令等法令解釈通達「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達) 平30.12.27課資2-21 この法令解...
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2019年度以後の個人立幼稚園・認定こども園に適用
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「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁
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