ホーム 国税庁等について 組織(国税局・税務署等) 名古屋国税局 文書回答事例 別紙 合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定 I 事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係 1 事実関係 医療法人である当社は、当社と出資関係のない医療法人Z社との間で、当社を合併法人、Z社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」といいます。)を行うことを予定しています。 本件合併に際し、被合併法人の従業者の雇用関係については、以下のとおりとすることとしています。 (1) 本件合併の日の前日における従業者の総数は81名ですが、当該従業者全員は、同日付けで、被合併法人との間の雇用契約を終了(退職)するとともに、被合併法人から退職金の支払いを受けます。 (2) 被合併法人の従業者であった81名のうち79名は、