“遺族の承諾などが必要と定めた「死体解剖保存法」が昭和24年に制定" "各地の医学校や大学の医学部では医療機関などから提供された身寄りのない遺体で解剖実習が行われ、解剖後に遺体の骨を使った骨格標本が作られ”

zu2zu2 のブックマーク 2019/01/12 20:12

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